運転免許について
道路交通法では『運転者の義務』として無免許運転を禁止しています。「何人も公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」[道路交通法第四章 第一節第六十四条より]
と表記されております。今や全国で7,000万人以上、国民の2人に1人が保有している普通免許。自動車教習所の数は、全国で1,400件以上。
これは、クルマがいかに便利で生活に密着したものになっているか、という証です。
運転免許は、運転免許でも、その種類は意外と多いのです。
【運転免許は大きく分けて三種類】
◆第一種運転免許:自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許(第二種免許が必要な自動車を除く)
◆第ニ種運転免許:乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合に必要な免許。
◆仮免許:第一種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許
運転免許を取得して、車を買って、夢のカーライフへ!!